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定年退職を誕生日2日前に設定すれば「50万円」得できる理由
定年退職を“誕生日2日前”にすることによって、実際に「50万円」を得られる可能性があると聞いたことはありませんか?本記事では、定年退職に関する失業保険の「魔の1日」について詳しく解説します。
定年退職と失業保険の関係
退職後に失業保険をもらえるということをご存じの方は多いかもしれませんが、定年退職においては失業保険の受給条件が厳格です。「65歳まで勤め上げたから、失業保険をもらえるだろう」と考えている方もいらっしゃるでしょう。しかし、退職日が1日違うだけで、受給額が数十万円も変わることがあります。
定年満了前の退職がもたらす影響
通常、定年まで勤務することで解放感を味わう方が多いと思いますが、実はそれが必ずしも得策ではありません。退職日が近づくにつれて、失業保険の給付金額がどのように変化するのかを確認しておくことが重要です。
定年退職時の失業保険の種類と金額
会社を退職する場合、次の仕事が見つかるまで生活を支えてくれるのが雇用保険の「基本手当」、つまり失業保険です。しかし、この手当は退職時の年齢によって、種類と金額が全く異なります。
65歳未満の場合
65歳未満で退職した場合、支給されるのは通常の「基本手当」です。雇用保険の加入期間が20年以上ある方なら、自己都合退職でも最大150日間の手当を受け取ることができます。
65歳以上の場合
一方、65歳以上で退職した場合は「高年齢求職者給付金」という一時金の形で支給されます。この給付金は、加入期間が1年を超える場合に50日分が支給されるものです。
具体的な受給金額の比較
例えば、1日あたりの給付額が5000円と仮定すると、以下のように受給金額に大きな差が生まれます。
- 65歳未満で退職して失業保険を受給(150日分):75万円
- 65歳以上で退職して高年齢求職者給付金を受給(50日分):25万円
このように、たった1日の違いで実に「50万円」の差が出てしまうのです。
退職のタイミングを考慮するポイント
これを踏まえると、「それなら65歳になる前に辞めればいい」と考える方も多いでしょう。しかし、注意が必要です。法律では、年齢計算の基準が「誕生日の前日の午後12時」に設定されています。
誕生日前日の退職について
例えば、誕生日が4月2日の場合、4月1日付けで退職すると法律上は「65歳になってからの退職」と見なされます。そのため、64歳の時に通常の基本手当を満額受け取るためには、退職日を誕生日の「前々日」、つまり3月31日までに設定する必要があります。
まとめ
このように、定年退職におけるタイミングや受け取る手当の仕組みについてしっかりと理解しておくことで、経済的損失を防ぐことができます。「誕生日の前日や当日に退職し、ハローワークに行って困った」というようなケースにならないよう、計画を立てて行動することが肝心です。
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